個人再生とは?

個人再生とは、裁判所の監督のもとで、一部の債務の免除や弁済条件等を考慮した返済計画を立て直し、その返済計画に準じて借金を返済していく方法です。

個人再生が可能となる方は、「将来において反復継続して収入を得る見込みある」かつ「債務の総額が5,000万円を超えない方」となります。

裁判所が介入し、返済計画が正式に認められると、大幅に債務が減額され、原則として債務が5分の1程となります。減額された債務を、3年から5年の分割で支払い、残りの債務については免除してもらうという手続きです。

住宅ローンが残っているご自宅を所有されている場合、ご自宅を売却することなく、守りながら借金を減額していく方法もあります。このような場合、住宅資金特別条項を借金返済の再計画に組み込んでいきます。

個人再生は、自己破産を利用できない、もしくはしたくないという方が利用することが多い手続きとなっております。

個人再生のメリット・デメリット

<個人再生のメリット>

  • 司法書士が、債権者との間に入ることで、債権者からの催促や取立てがいったん止まります!
    (※裁判所から一定額の積み立てを求められる場合があります。)
  • 住宅資金特別条項を利用して手続きをすることによって、ご自宅を手放すことなく、借金の圧縮など、大幅な債務整理を進めることが出来ます。
    (※住宅ローンの支払義務は原則として残ります。)
  • 引き直し計算による元本の減額
    利息制限法による引き直し計算を通じて、払い過ぎていた金利分があれば、その清算は可能です。これによって債務総額が減る場合もあります。
  • 債務元本の大幅な減額
    個人再生の手続きを通じて、債務総額を総額の5分の1程度に減額することが可能です。債務の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までの減額となります。

<個人再生のデメリット>

  • 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうため、クレジットカードの利用はできなくなります。
    ただし、銀行のキャッシュカードは作成可能です。金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。 
  • 官報に掲載されます。
    ただし、その場合であっても住宅ローンの支払義務は原則として従前通り残存します。
  • 現在有している財産(不動産・現金・預貯金・有価証券・保険の解約返戻金請求権、退職金見込額のうち一定割合の金額等)の合計額が、元本の5分の1を上回る場合には、現有財産の合計額が弁済すべき額として定められます。

 

個人再生の手続きは非常に難しく専門的知識がないと困難な手続きとなります。

島田市に構えるみらいふ借金問題相談室では、完全無料相談からご対応しております。

個人再生をご検討されたい。ご自宅を守りながら借金を減額したい。とお考えの方は是非、当相談室にお気軽にお問合せください。

 

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