過払い金とは?
過払い金とは、あなたがこれまでに貸金業者に払いすぎた利息(お金)の事です。
過払い金の請求とは、この払いすぎた利息分を取り戻すために、貸金業者に返還を求める方法のことをいいます。
法律では利息制限法にもとづいて、借金をする際の利率の上限が制限されております。利息制限法に基づいた計算をすると、本来、借金と利息が共に完済しているにも関わらず、借金が終わらず払い続けているという場合には、貸金業者へ利息を払いすぎている可能性があります。この場合、過払い金の請求を行う事により、本来支払う必要のない、払い過ぎた分を取り戻すことができます。
過払い金の仕組み(グレーゾーン金利について)
利息制限法では、利率の上限が制限されております。借り入れた元金に応じて年利15~20%が上限となっています。仮に当事者が、当時、納得したうえで決めていたとしても、この上限を超えた金利は無効となります。
利息については、この他に「出資法」という法律でも上限の決まりがあります。貸金業者は、貸付金に対する利息について、出資法では利率が年29.2%を超えると刑事罰が科されることとなっております。
利息制限法と出資法の2つの法律の間の部分は、原則無効ではあるが、刑事罰の対象とならない。ということで、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。貸金業者は、刑事罰にはならないギリギリのところで高い金利で貸し付けをおこなっていたのです。
最高裁の判決で、利息制限法を上回る金利による貸付は違法という判決が正式に下ってからは、グレーゾーン金利にあたる部分の金額を、過払い金として請求することができることとなりました。
過払い金を取り戻す
過払い金はすでに完済をされていても請求が可能です。
完済されてからは、10年間は過払い金請求の権利がありますので、例えば3年前に完済した会社に対しても、今からでも過払い金請求ができます。
過払い金発生の有無を確認するためには、過去の取引履歴を確認したうえで利息制限法に引き直して計算をしていきます。その結果、当時の借入条件から過払い金が発生していると判断がつけば具体的に貸金業者へ過払い金返還請求を行っていくこととなります。
特に、平成18年以前に借入をしている方。借入金利が18%以上で、借入期間が5年以上ある方については、過払い金が発生している可能性があります。
利息が高く、借金が終わらなくて困っている。借金は完済しているはずなのだが、払い続けているという場合には、早期にご相談ください。支払過ぎたお金を取り戻すと共に、借金を終わらせましょう。
島田市近郊でのご相談は、みらいふ借金問題相談室までお気軽にお問合せください。
ご相談は秘密厳守・完全無料にてご対応しておりますので、ぜひお早めにご相談ください。
親身に個別相談を対応いたします。
ご心配かと思いますが、まずは無料相談を!
静岡・焼津・藤枝・島田・掛川の借金問題を無料相談対応!
0547-30-4010
営業時間 9:00~17:30(平日)/土日祝は事前予約のみ対応
「みらいふ借金問題相談室」は静岡を中心に焼津・藤枝・島田・掛川などで借金問題に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。